税務情報 ~インボイス経過措置見直しによる影響~
「令和8年度税制改正」により、インボイス制度の負担軽減措置である
「2割特例」と「8割控除」について見直しが行われました。
令和8年10月1日以後、どのような変更点があるかをご存知でしょうか?
今日は、押さえておきたい改正のポイントを「3つ」に絞ってお伝えします。
①2割特例の延長は「個人事業者」に限定。法人は対象外
自社がインボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった場合に使える「2割特例」。
当初は2026年9月30日を含む課税期間で終了予定でしたが、今回、個人事業主については割合を3割に変えて2年延長されることが決まりました。
●ポイント
この延長は個人事業者に限られており、法人は対象外。
自社が法人として2割特例を利用している場合、予定どおり2026年9月30日を含む課税期間で終了します。
②取引先(免税事業者)からの仕入れに使う「8割控除」は段階的に縮小
一方、買い手側の法人が、免税事業者からの仕入れについて使える「8割控除」は、当初2026年10月から一気に5割へ縮小される予定でしたが、より緩やかな段階を踏む形に変更されました。
●ポイント
2026年10月〜は「7割」、2028年10月〜は「5割」、2030年10月〜は「3割」と段階的に縮小。
控除がなくなるのは2031年10月以降。
③取引先との関係を見直す好機に
自社の2割特例は延長されない一方、取引先の個人事業主にとっては特例が延長され、また自社が使える控除も緩やかに縮小されることから、取引先に急な値下げ要求や取引停止を迫る必要性は下がったと言えます。
●ポイント
自社が2割特例利用中なら、2026年9月30日を含む課税期間後の納税額を事前に試算しておきましょう。
免税事業者である取引先とは、価格転嫁やインボイス登録について、時間をかけて交渉できる状況になっています。
まとめ
法人にとっては、自社の2割特例が予定どおり終了する一方、取引先への対応には猶予ができた改正といえます。
自社の消費税負担がいつ・どう変わるのか、早めに確認しておきましょう。
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